第1条(目的)エスクリック広告掲載契約約款(以下「本約款」)は、(有)エスクリックドットコム(以下「当社」)と、広告掲載契約(以下「本契約」)を締結したサイト管理者及びメルマガ発行者(以下「契約者」)が運営するインターネットウェブサイトサイト(以下「サイト」)、メールマガジン(以下「メルマガ」)での当社の提供するアフィリエイトプログラム代行サービス「Affiliate Easy」(以下「本サービス」)を利用した広告掲載に関して定めたもので、当社および契約者は、本契約に従うものとします。第2条(契約)本契約は、契約者が本約款の内容に同意し、当社の定める方法により登録の申込みを行ない、当社が第3条に基づいて登録審査をした後、広告の掲載を認めた場合に、成立するものとします。本契約の有効期間は特に定めないものとし、本契約は契約者が契約成立時に登録したサイト・メルマガのみならず、契約成立後に新たに登録したサイト・メルマガにも適用されます。 第3条(審査基準)当社は、以下に該当すると判断した場合には、本契約の締結は行なわないことができるものとします。この場合においては、当社は個別の理由を開示しないものとします。 契約者が以下のいずれかに該当する場合 サイト・メルマガの内容が以下のいずれかに該当する場合 第4条(サービス)当社は、契約者に以下のサービスの提供を行ないます。 当社は以下のいずれかに該当する場合、本サービスの一部または全部を停止もしくは中止することができるものとします。 第5条(広告タイプ)当社が本約款を適用し掲載を依頼する広告のタイプはアフィリエイトプログラムにおいて、ビジターによる会員登録や、アンケートへの回答などのビジター情報の提供に応じて、広告主から契約者へ有効な情報の提供(以下「有効獲得数」)に対して成功報酬が支払われる方式とします。 有効獲得数とは、以下に該当する獲得数を、除いてカウントした獲得数とします 第6条(広告業種の拒否)契約者は、理由とあわせて事前に申請することにより、特定業種の広告掲載を拒否することができます。但し、当社は、契約者から理由の明示がない場合、あるいは理由が不適当と判断した場合には、広告の掲載を行なえるものとします。第7条(広告掲載料)広告掲載料の算定期間は、毎月1日から月末日まで(以下「対象月」)とし、広告掲載料は、別に定める基準単価に、対象月における有効獲得数を乗じて登録サイト・メルマガ毎に計算します。複数の契約サイト・メルマガを登録している場合には、各契約サイト・メルマガの合計額となります。なお、料金には消費税および地方消費税を含むものとします。広告掲載料の計算は当社が行ない、契約者はこれに対して異議の申し立てをしないものとします。 第8条(掲載料の支払い)(1)確定による合意成功報酬の対象となる行為に対して、広告主がその成功報酬行為を個々に承認する。なお、広告主は対象となった成功報酬行為が発生した時点を起点日として30日以内に確定またはキャンセルの判断をするよう努めるが、広告主が別途定める場合は30日を超えても確定またはキャンセルの判断がなされないことがあることを、契約者は了承する。 (2)支払いの主体 各アフィリエイトプログラムを通じて発生した成功報酬額の契約者への支払いの主体は、その当該アフィリエイトプログラムを主催する広告主である。当社は広告主より委託を受け、代行して契約者へ支払うものとする。 (3)支払い日 当社は、対象月の広告掲載料を、対象月の翌々月の10日(但し、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします)までに支払うものとします。 但し、その金額が1000円に満たない場合は、1000円に達するまで支払を保留するものとします。 広告掲載料は、契約者が登録した金融機関口座への振込みにより支払われます。但し、振込手数料は契約者の負担とし、当社は広告掲載料から振込手数料を差引いた金額を支払います。また金融機関口座の照会ができない場合、その旨の確認通知送付日から3ヶ月の経過をもって、契約者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。 (4)広告主の支払遅滞 広告主が契約者への成功報酬額を当社へ支払うことを滞らせた場合、当社は契約者への支払い代行を履行することはできない。その場合に生ずるすべての契約者への不払いに対し、当社は一切その責任を負わないものとします。 第9条(禁止事項について)契約者は、契約サイト・メルマガのみならず、WEBサイトや出版物等の管理者の著作物(以下「著作物等」)で、以下の行為を行なわないものとします。(1)掲載サイト・メルマガ上のリンク元に、リロード・クリック及び成果行為を嘆願・強制する語句を記載したり、本人のリロード・クリック及び成果行為、他人へのクリック及び成果行為を依頼、またはそれに準ずる不正行為 (2)当社の掲載する広告の転載 (3)当サービスへの未登録サイト・メルマガでの無許可掲載 (4)不正に広告掲載料の獲得を目的とする行為 (広告のみ掲載されているページへの掲載も含む) (5)電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為。 (6)登録後、アダルトサイト並びにアダルトな内容を含むサイトへの変更 (7)当社の業務の運営を妨げる、または当社の信頼を毀損する行為 (8)無許可で当社が指定する広告の変更または省略、当社が配信するコードを改変する行為(但し、センタリングなどを取り除く等のバナーの文字サイズや、クリックカウントの機能を変更しない範囲での変更を行うことはできるものとします。クリックカウントの機能を変更するような変更、キャッチコピーの変更などを行った場合、契約者に承諾を得る事無く、アカウントの停止、料金支払いの停止を行う事が出来るものとします。(第11条参照)) (9)広告の表示回数に対するクリック率が10%を超える場合 (10)その他当社が不適当と判断する行為 第10条(本契約の解約)契約者は、当社の定める方法により、いつでも一部または全部の契約サイト・マガジンに対する広告掲載を停止あるいは本契約を解約することができます。本契約が解約された場合、広告掲載料の支払いが行なわれ、当社の本サービスの提供は中止されます。 前項の広告掲載料は、契約者から解約の申入れがあった対象月で締め、対象月の翌月の10日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします)までに、第8条と同様に支払われるものとします。 尚、本契約解約の申し立ての時点で、銀行情報が登録されていない場合は、契約者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。 第11条(広告掲載の停止)当社は、契約サイト・マガジンおよび著作物等の審査を随時行ない、以下に該当すると判断した場合には、一部または全部の契約サイト・マガジンに対する広告掲載の停止あるいは本契約を解除することができるものとします。この場合においては、当社は個別の理由を開示しないものとします。(1)契約者あるいは契約サイト・マガジン等が第3条のいずれかに該当することが判明した場合 (2)契約者に第9条の禁止事項のいずれかに該当する行為があった場合 (3)同一IPによる異常クリック (4)その他当社が不適当と判断した場合 当社により契約サイト・マガジンの広告掲載が停止された場合、契約者は掲載の停止時点で、当該契約サイト・マガジンより発生した広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。 当社により本契約が解除された場合、契約者は契約の解除時点で、契約者の当社に対する一切の債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。この場合において、契約者は、当社に発生した一切の損害を賠償するものとします。 第12条(本約款の改定)当社は、契約者の承諾を得ずに、本約款を改定することができます。以後、当社と契約者の契約は、改定後の約款に従うものとします。契約者は、本サービスを利用する限りにおいて、常に変更後の規約もご承諾頂いたものとみなします。 第13条(契約者の義務)契約者は当社より貸与されたID、パスワードを自己の責任において管理するものとします。契約者がID、パスワードの盗難、失念、第三者による無断使用を知った場合には、直ちに当社に報告し、その指示に従うものとします。契約者は、当社への登録事項が虚偽ではないことを保証します。 契約者は、当社への登録事項に変更が生じた場合には、速やかに当社の定める方法により変更の手続をとるものとします。 契約者が本契約に関して、当社あるいは第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、当社に対して一切の責任追及を行なわないものとします。 第14条(免責事項)当社は、以下の場合一切の責任を負わないものとします。(1)第4条に定めるサービスの停止もしくは中止により損害が発生した場合 (2)契約者が第13条に定める義務をはたさないことにより不利益を被った場合 (3)契約者と第三者との間でトラブル等が発生した場合 (4)その他本契約に関して契約者が損害を被った場合 第15条(債権債務)契約者は、本契約上の地位および本契約から生ずる一切の債権債務を、第三者に譲渡、移転または担保の用に供することはできないものとします。ただし、相続または合併により、契約者の地位あるいは債権債務を承継した者は、当社の求める文書等を提出することにより、その承継が認められる場合があります。第16条(秘密保持)契約者は、本契約に基づき知り得た当社の営業上の秘密を保持し、当社の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。第17条(保持義務)当社は、契約者の当社への登録事項(氏名、住所、電話番号等)を、契約者の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、法令等に基づく手続きを経て、警察や司法機関等から照会がなされた場合にはこの限りではありません。第18条(紛争処理)本契約に関して紛争が生じた場合は、当社の事業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約の成立、効力、履行および解釈等に関する準拠法は、日本法とします。第19条(付則)本規約約款は2005年7月1日より効力を有するものとします。本規約改訂2007年3月20日
|



